競売ではなく一般市場で販売
住宅ローン等を数か月滞納し返済困難な状況となった場合、金融機関はその担保不動産を競売など法的手続きにより債権回収を図りますが、銀行や保証会社の同意があれば、所有者の意志で不動産を一般市場にて売却することが可能となります。
その販売手法を「任意売却」といいます。なお、任意売却を円滑に遂行させるには、この売買に精通した不動産業者の仲介が必要となります。
任意売却は債権者にとってもメリットがあるのです!
この任意売却では、不動産価格の下落や建物老朽化が要因で「処分してもローンが完済できない」いわゆる担保割れのケースが多く存在します。
しかし、競売よりも残債の圧縮額(返済額)が多く望める任意売却は、債権者・債務者の両者にとって有効な手段となります。
景気回復傾向にある現在でも、住宅金融支援機構(旧公庫)が平成12年頃まで融資した「ステップ返済」による破綻者や、金融円滑化法終了に伴う潜在的な需要は今後も続くものと思われます。
任意売却というと債務整理の方法と思われる方もおりますが、基本的には不動産の売買で不動産会社が介在します。
広義に解釈すると、一般売却も任意という意味では「任意売却」となります。
しかし、不動産を処分しても担保が抹消できないケースでは通常売買ができないため、取引にあたっては債権者の合意が必要となります。
その売買の方法を不動産業界や金融業界では「任意売却」という共通認識で取引を行っているのです。
一般的に不動産を購入する際、金融機関から融資を受けますが、その際に融資を実行した金融機関はリスクを避けるためその不動産に抵当権を設定します。
それは、融資対象者が返済不能となり「期限の利益の喪失」した事や、対象不動産の「差し押さえ」の強制執行として、裁判所に競売の申し立てを行い、元金及び違約金利の回収手続きを行います。
競売になると所有者の意志とは関係なく強制的に売却の手続きが進んでしまいます。
競売開始決定通知書が届くと、管轄裁判所にもよりますが概ね4ヶ月~6ヶ月後に入札が行われます。
但し、競売手続きが開始されても、この期間内に任意売却ができれば競売の取り下げが可能となます。
1.住宅ローンの支払をそのまま放置してしまうと、いずれ競売になり家を失うだけでなく実勢価格の50~80%で落札されるため残債務が多くなります。
2.任意売却の場合は、実勢価格に近い価格での販売が可能となりますので残債務を減らすことができます。競売になってしまうと、ご近所の方や取引先に知られる可能性がありますが、任意売却の場合は通常の不動産の販売活動をするのと同様ですので、住宅ローンの滞納や差押さえが原因で売買する事は知られません。
3.また、債権者と交渉してお客様の引越代等の費用を捻出する事も可能となります。
不動産の競売開始決定がなされると、現況調査のため裁判所の執行官が訪ねてきて、競売資料(三点セット)作成のために内部写真の撮影をしたり、占有者の状況、権利関係の聞き取り調査などを行います。
占有者の協力が得られない場合は、鍵の解除人を同行して室内に入り調査することもあります。
競売の基準価格は評価人の判定により評価額が決められます。
その評価自体が実勢価格より安い価格のうえ、競売市場修正で30~40%減額され、更に基準価格より20%低い金額の入札が可能となるのです。
なかには入札可能価格が実勢価格の40%以下の物件も!これは競売不動産を落札する側にとっては大きなメリットです。
逆をいうと、所有者にとっては強制的に競売にかけられるでけでなく、安い価格で落札されて残債務だけが多く残ってしまう結果となります。
そこで、実勢価格に近い金額で販売却可能な任意売却は、所有者にとって有効な手段と言えるでしょう!
任意売却するためのお客様が負担する費用は、ご相談から売買契約に至るまでかかりません。
不動産売買に伴う仲介手数料や抵当権抹消のための諸費用、またマンションの管理費や固定資産税などを滞納している場合の精算・返済等の代金は、債権者が受け取る売買代金から配分されますのでご安心下さい。
なお、売却できなかった場合においても相談料等の名目で請求することは一切ありません。
不動産の売買ですから当然、買主がいて価格が折り合わなければ契約は成立しません。
金融機関が競売の取り下げ、もしくは延期を申し出なければそのまま競売へと移行してしまいます。
しかし、当社では不動産の買取事業も行っておりますので、金融機関とのお話し合いにもよりますが、最終的に処分できない場合は当社又は関連会社にて買い取る事も可能となります。
無担保債権として残った債権は、金融機関または保証会社からサービサー会社に譲渡される場合もあります。
サービサーとは債権回収を専門に行う民間会社の事で、以降この会社と債務者間で交渉を進めることとなります。
残債務に関しては、債務者の収入状況や生活状況が十分考慮され、1万円程度の金額での分割返済が可能です。
通常、サービサーは無担保債権を驚くほど安い額で買い取りしますので、債務者は交渉次第で残債務の数十パーセント程度の解決金を支払うことで残債務の処理ができる場合があります。
基本的に競売も任意売却もご自宅は他人の手に渡ってしまいますが、任意売却の場合はリースバックという方法で住み続ける事が可能です。
リースバックとは、企業が使う税務会計上の手法で、購入者(投資家)へ不動産を売却しますが、一定の賃料を支払う事で継続してその不動産を利用する事を言います。
不動産はリースバック終了後に不動産を買い戻すことも可能となります。
もう一つの方法は、親子間売買・親族間売買のケースがあります。
自分の子供や親族の協力のもと住宅ローンを組んでいただき、引続きご自宅に住み続ける事が出来るのです。
一般的に親子間売買の住宅ローンは認めてくれない金融機関が多いですが、当社の提携の金融機関では、親子間売買・親族間売買のお取り扱いが可能となります。
ご相談の時期が早いほど任意売却できる確率は高くなります。
■住宅ローン等の滞納・・・住宅ローン等の返済を滞納またはストップしてしまう。この時点で金融機関と支払条件等の見直しを行う事も可能です。
■督促状・催告書通知・・・金融機関等から返済に関する督促状・催告書が届きます。 数ヶ月間滞納すると、個人信用情報機関に登録されます。
■代位弁済・債権移行・・・「期限の利益の喪失」条項に基づき一括返済を請求されます。 金融機関から保証会社及び債権回収会社に債権が移行します。
◆◆◆できれば この期間まで にご相談を! (3~6ヶ月)◆◆◆
■競売申し立て・・・債務者から返済もしくは任意売却の意向を示さない限り、債権者は裁判所に対象不動産の競売申立手続きをします。
■競売開始決定・・・裁判所から競売開始決定通知が届き、競売事件として手続きが進んでいきます。その後、不動産会社の営業やチラシが多くなります。
■現況調査・・・裁判所の執行官が不動産の調査・現況調査のために訪ねてきて、内部の写真を撮られたり、権利関係を聞かれます。
◆◆◆まだ間に合います 相談はお早めに! (約2~3ヶ月)◆◆◆
■競売資料の作成・・・1.物件明細書 2.現況調査報告書 3.評価書 のいわゆる 競売3点セットが作成されます。
■売却基準価格の決定・・・執行官の訪問後、約2~3ヶ月後に裁判所から売却基準価格・入札期間・開札期日の通知があります。
◆◆◆もうギリギリです 急いで!(約1ヶ月 )◆◆◆
■期間入札の公告・・・裁判所のホームページや各種媒体によって公開されてしまいます。 この時点で不動産競売になる事を知られる可能性があります。
■入札開始・・・公告後2~4週間後に不動産競売の入札開始となります。 一週間の入札期間を設けて入札が行われます。
■開札・買受人の決定・・・入札期間終了から1週間後に開札となり買受人が決定します。 競売の取り下げできる期日は開札日の前日までです。
◆◆◆任意売却は困難です。 でも諦めないで下さい! 1ヶ月で処理できた 例もあります (4~6週間)◆◆◆
■売却許可決定・・・買受人へ売却許可決定通知が届き、残代金を納付した時点で不動産の所有権が移転します。
■引渡命令・・・明渡しを命じる引渡命令がでると強制退去される事になります。 不動産競売の場合、引越代は出ないと思って下さい。
◆◆◆あとは、買取人と 有利に交渉しましょう (2~3週間)◆◆◆
競売になり、新所有者へ所有権が移転しました。あとは、強制退去になるまで粘って住み続けるしかありません。新所有者が引っ越し代を出すから退去してほしいと提案してきたら、ラッキーですが、そのようなことは稀です。引っ越し代を工面できなければ、強制退去で放り出されます。
住宅ローンの滞納が条件です。
住宅ローンを組んでいるお客様が、オーバーローンの状態で金融機関へ任意売却を申し出ても簡単には応じてくれません。
金融機関としては、担保権がある状態でローンを返済してもらう方法が一番良い回収方法なのです。
また、売却代金で住宅ローンの残額を完済できない場合、その不足額を債務者が現金で用意しなければならず、売却することが難しくなってしまいます。
そのため、まだ住宅ローンの滞納がない状態、もしくは滞納が始まって間もない場合、債務者は返済を3ヶ月~6ヶ月滞納することにより期限の利益を喪失し、金融機関は保証会社へ代位弁済を求めることになります。
通常は、この時点から任意売却が可能となるのです。
なお、債権者からの通知に対して何もアクションを起こさないと、債務者に返済及び売却の意志がないと判断し裁判所へ不動産競売の申し立ての手続きを行います。
競売開始決定後は任意売却に応じないケースもございますので、くれぐれも債権者からの通知を放置せずお早めにご相談下さい。
債権者とは円満に交渉しましょう。
任意売却する条件が滞納3~6ヶ月とはいえ、その前(滞納がない状態)であっても「ローンの返済が困難となる事」と「任意売却の意志がある事」を伝えておく必要があります。
そのことにより、銀行からの不必要な催告や電話催促がなくなり、不安なく任意売却に望むことができます。
また、当社の取り扱った事例として、債務者に誠意が感じられたと判断(残債務の支払方法など)した場合に、金融機関は代位弁済せず任意売却に応じるケースもございます。
この場合、信用情報機関の事故扱いとならないため、お客様が早期に生活再建する事も可能となるのです。
1.所有者等の協力が得られないケース
所有者が行方不明だったり、本人の意思確認ができず法律行為が困難な状態の場合・所有者にまったく誠意がなく、任意売却に対し協力が得られないケース・連帯債務者・連帯保証人・共有名義者の協力を得る事が困難な場合
2.利害関係人の同意が得られないケース
抵当不動産の権利関係が複雑で、全員の同意を得る事が困難な場合・抵当不動産に市県民税や健康保険料など滞納による差押登記があり、通常の解除料では解除できない場合・特定の債権者が任意売却ではなく、不動産競売による処分を希望した場合
3.購入者を見つけることが困難なケース
抵当不動産の市場性が極端に悪化し、通常の方法では買受人を見つけることが困難な場合・購入希望者はいるものの、債権者の評価額と買受価格に開きがあり、債権者が売買を承認しない場合・すでに不動産競売の入札が開始されようとしている状態など
1.ご相談・・・住宅ローン返済状況や不動産の差押え・ 競売等の諸問題の確認をした上で、ベス トな解決方法を提案します。ご相談時期 は早いほど、任意売却できる確率は⾼く なります。
2.媒介依頼・・・任意売却では債権者交渉のため媒介契約 が必要となります。費用はかかりません。 利害関係者の確認、不動産の評価等の調 査業務を⾏い任意売却の準備を⾏います。
3.販売活動・・・媒介契約に基づき、あらゆる広告媒体 (インターネットや情報誌等)を活用し 早期に解決できるよう販売活動します。 なお、弊社では不動産の買取事業も⾏っ ております。
4.債権者交渉・・・任意売却により所有不動産を処分するには、金融機関などの債権者や利害関係者の合意が必要となります。その交渉・調整も弊社スタッフが責任をもって行います。
5.売買契約成立・・・購入者が決まり次第、売買契約を締結し一定の期間をもって引越の確認後に決済を行います。決済日に借入金の返済やその他の精算をして競売の取下げが完了します。
6.新生活スタート・・・不動産の引渡・決済が終了し新しい生活のスタートです。 TAKARAVILLAGE株式会社では皆様の生活再建を応援いたします。
1.ご相談・ご⾯談の際・・・・ローンの償還表(返済予定表)・債権者、管理会社からの書類 (催告書や督促状、競売開始決定通知書など)・購入時の売買契約書、重要事項説明書・間取図⾯などの物件資料
2.任意売却ご依頼の際・・・・ご実印・権利証(確認のみ)・固定資産税等の納付書・その他、専任媒介契約書や任意売却の必要書類に ご捺印いただきます。
3.売買契約時・・・・ご実印・本人確認書類(運転免許証など)・その他、契約関係書類にご捺印いただきます。
4.残⾦決済・物件引渡時・・・・ご実印・登記済権利証(原本)・印鑑証明書(原本)住民票をお願いする場合もあります。・お引越などの費用の領収証(原本)・その他、登記関係書類にご捺印いただきます。
金融機関から催告状や期限の利益の喪失による一括返済を求められ、前向きに任意売却を決断してもどこへお願いすればいいのか迷っている方も多いと思います。 業者の依頼先として、主に以下の選択肢があると考えられます。(推薦度を★で表記しましたので参考まで)
1.知り合いの不動産業者又は大手不動産会社へ依頼する。(★)
所有者としては一番安心して頼めるかもしれません。
しかし、任意売却に慣れていない業者さんですと、債権者交渉や進め方が分からなかったり手間のかかることが多いため、結局のところ売却できなくなり競売に移行するケースもあります。
当社のお客様でも他の不動産業者に依頼したが、手に負えずご相談に来られる方が多いのです。
限られた期間での売却が必要となりますので、最初にご依頼する業者は慎重に選択しなくてはいけません。
2.債権者側に紹介された業者に依頼する。(★★)
住宅ローンの滞納が6ヶ月以上続くと期限の利益を喪失し、保証会社や債権回収会社から通知書が届きます。
債権者によっては任意売却を行う不動産会社を紹介するケースもあります。
しかし、任意売却を行う仲介業者を決める権利はあなたにあります。
もし、債権者の紹介業者で任意売却を行った場合、一般的に債権者主導で交渉事が進みますので引越代等の捻出の可能性が低く、残った債務の返済に関しても月々数千円~1万円程度で交渉できるものを、3万円以上の返済になる事も考えられます。
3.弁護士・司法書士などの法律の専門家に依頼する。(★★★)
このケースでは、やはり法律の専門家ですから信頼感はあります。
しかし、任意売却となれば不動産の販売活動や売買契約をしなければならないため不動産業者が必ず介入し、その上、弁護士さんへ相談料をお支払いする場合もあります。
まず最初に「自己破産」を考えていたり、「債務整理」も一緒に依頼する場合には、法律の専門家に相談された方が良いかもしれません。
しかし「自己破産したくない方」「まだ迷っている方」はインターネット等で十分に調べてからご相談先を決めて下さい。
4.NPO法人・社団法人に依頼する。(★★★★)
NPO法人や社団法人は、法人自体に宅建業の免許はありません。
特定非営利団体であっても、最終的には任意売却専門の不動産業者が介入し仲介手数料を受け取るシステムで運営しているため、結局は4の専門業者と同じ事となります。
しかし、対象エリアを全国展開している場合が多く、一度相談してもその地域の不動産業者を紹介されるケースがあり、その業者の力量にも違いがあります。
多くの場合、NPO法人・社団法人は任意売却専門の不動産会社が母体となります。また、WEB制作会社が集客目的のために任意売却のポータルサイトを運営し、有料会員に紹介するシステムもありますので、その見極めが必要となります。
5.任意売却専門の不動産業者に依頼する(★★★★★)
任意売却の専門といっても、初めて相談する不動産会社では不安も多いかと思います。
しかし、専門業者は多くの経験と実績があり債権者等の交渉にも慣れているため、引越代の捻出など所有者の意向にそった形で任意売却を行うことが可能となるのです。
もし不安な方は、まず電話相談してみて、相談員の対応が良く信頼できると思えば実際にお会いして依頼されることをお勧めします。
また、不動産会社の場合、物件の査定から販売活動・売買契約・引越に至るまでトータルなサービスを受けられるメリットがあります。
任意売却を依頼するにあたり、以下のような業者には気をつけましょう!
◆直接訪問して強引に委任を要求してくる業者には十分注意が必要です。
◆高額な引越代を提示し、契約に誘導しようとする業者
◆ネット上のサイトだけで運営し、実際に事務所や店舗がない業者
◆宅建業の免許を持っていない業者
◆弁護士でもないのに相談料を請求する業者(宅建業者は成功報酬なので相談料はありません)
どのように確認すればよいのか分からない時は、面倒でもその会社へ訪問し、宅建業登録の確認や任意売却の相談をされる事をお勧めします。
直接お話しするなかで任意売却の進め方、今後の生活の事などを親身に対応してくれる業者かどうか判断して下さい。
また、売却不成立の場合は仲介手数料の支払は発生しませんので、そのことも事前に確認した方が良いでしょう。
重複する説明文もありますが・・・・
現在、インターネットを検索すると、市場の経済状況を反映しているのが要因なのか、任意売却を取り扱う業者が急増しております。
当社にご相談される方には、複数の業者に相談して来られるお客様も多く、そのお話を聞くと「全く債務者の事を考えず、自社の利益のみ追及する会社」も存在するようです。
例として
■電話相談は受け付けないで、来社の予約を入れさせる。
■最初から業者の買取価格を提示する。
■相談に行ったが、別の仲介業者を紹介された。
■任意売却の取扱実績を強調していたが、担当者が不慣れであった。
■債務者の希望を聞かず一方的に進めようとする。
■途中で契約を断ったら、費用を請求された。
■専任媒介契約をしたが、そのまま放置され競売になってしまった。
など、様々です。
各業者のホームページでは同じような事ばかり書いていて、良い業者かどうか判別しにくですね!
では、その見極めはどうすれば良いでしょうか?
<ホームページで確認する事>
◆宅建業者であるかどうか?
任意売却は不動産を仲介する業務ですので、そこは必須条件です。
しっかりとしたサイトの会社概要には宅建の免許番号が記載されていますのでご確認を!
◆会社の写真や代表者・相談員の写真が掲載されているか?
相談する前に会社や相談員の顔が見えることは重要です。
◆大げさな表現のサイトは注意!
例えば「お引越代100%確保」や「販売実績が何千件」というような記述は疑問です。
<電話相談する場合>
◆対応が丁寧で、分かりやすい説明があったか?
お客様は不安な状況で相談しているので、それは重要なポイントです。
◆良い相談員はお客様の話をじっくり聞きます。
良い担当者は、お客様の現在の状況・将来の不安などをお聞きし、一番良い解決方法を導いてくれます。
◆任意売却のリスクについても説明されたか?
任意売却のメリットばかりでなく、リスクについてもしっかりと聞いておきましょう。
<業者に訪問する場合>
実際に担当者に自宅へ来ていただいたり、お客様が会社に訪問する場合、その業者に概ね任意売却の依頼を決めておられる方が多いと思います。
ただ、大事なマイホームの売却を依頼するわけですから、費用や引越代など不安に思っていることは必ず聞く事が必要です。
また、任意売却の場合は債権者との交渉が必要であり、後から業者を変更することが難しくなってしまいますので、正式に依頼をするまで慎重に検討することをお勧めいたします。
不動産の売値は自由ではありますが・・・
不動産会社の営業マンが毎日のように閲覧している「レインズ」という不動産登録サイトがあります。
販売物件を確認すると、稀に相場の5割以上高い設定金額の物件を見かける事があります。
このような物件の存在理由は、住宅ローンの残債額が要因と考えられます。
恐らくローンの残高に手数料などの諸費用を加算して販売価格を決めているのでしょう。
これは不動産業者と売主の任意売却の認識不足から生まれています。
最初からローンを完済しないと売却できないと思い込んでる業者と、もしかして高値で売れれば儲けものと考えている売主。
業者も売れない金額と分っていながら、専任媒介を獲得する目的で売主を説得した可能性も考えられます。
「相場よりかなりお高いですが、ダメもとで出してみましょう」と・・・ また、売主はご自分の家の高く評価してくれる会社に頼みたいという心理が働きます。
最終的に競売へ
しかし、いくら高い金額での売却をシミュレーションしたとしても机上の空論、どんなに腕利きの営業マンでも、5割高の不動産を売却するなど不可能なのです。任意売却の重要なポイントは、ローン残高の額ではありません。
仲介業者は、所有者に対して実際に売却可能な金額を提示し、債権者と交渉して任意売却のスキームを立てることが大事なのです。
このまま、半年経過し1年しても売却できず、結局は競売になってしまった事例は多くあります。競売になってしまっては、売主にとっても仲介業者にとっても損失となり後悔する事でしょう。
関係者が任意売却を理解すれば競売は回避できる
弊社は、一般個人のお客様だけではなく、不動産業者から任意売却の方法などについて質問や問い合わせがございます。
売主も仲介業者も、そして債権者も任意売却をきちんと理解し実践する事で利益を享受できると共に、誰もが望んでいない不動産競売を回避できると確信しております。
任意売却とは何か?またその進め方などについて知りたい方は是非、弊社へお問合せ下さい。
1.任意売却では以下のような費用がかかります。
不動産の売買には当然の事ですが費用が発生し、それが任意売却となれば通常の売買よりその費用は増えてきます。
■不動産売却の仲介手数料(売買価格の3%+6万円+消費税)
■抵当権の抹消費用と司法書士の報酬
■固定資産税等の滞納精算金
■本人の引越費用
■残置物の撤去費用
■後順位担保権者のハンコ代
■差押等がある場合、その解除費用
■マンションの滞納管理費など
2.債務者の負担金はありません。
債務者は売却に際し、住宅ローンを滞納している状況下で、その費用の捻出はほぼ不可能と思われます。
不動産売買においては、購入者に対して完全な状態での物件の引渡が求められるため、最終的には売買代金の中から上記の費用配分を認めて貰います。
ただ、市県民税や固定資産税などの差押え登記がある場合については多少難題で、管轄する地域によっては全額納付が抹消条件となっている場合もあり、債権者からの費用控除では補えないケースもあります。
そんな場合でもお任せ下さい!当スタッフがお客様の負担金の持ち出しが出ないよう各関係者と調整してまいります。
なお、当社はお客様から相談料やコンサルティング料は一切いただいておりません。
債権者から配分される仲介手数料が私どもの報酬となりますので、お客様が別途費用負担する必要がないのです。
もちろん、売買契約が成立しなかった場合でも費用請求はいたしませんのでご安心下さい。
3.引越代について
住宅金融支援機構では、任意売却の場合の費用控除基準を定めていますが、それは他の金融機関でも一定の基準にもなっている場合があります。
また、住宅金融支援機構は以前には上限30万円までの引越費用を認めていましたが、現在では特別なケースを除き引越代が認められるケースは皆無となりました。
逆に民間の金融機関の任意売却の場合、債権者側の好意で引越代を認めるケースが多いのですが、その費用控除額も年々厳しくなっています。
しかし当社では、前向きに生活再建を希望されるお客様に対し、オリジナル再建支援金制度を設けています。
1.任意売却専門のスペシャリストがいるか。
2.投資用不動産の取引を常時行っていて、不動産投資家の顧客を抱えているか。
この2点はリースバックを成功させるうえで絶対条件です。
親子間取引以外で、リースバックをして住み続けるためには、不動産投資家に売却をし、家賃を支払うことで成立します。
しかし、この売却は簡単ではありません。
なぜなら、実需物件として販売するより圧倒的に買い手の幅が狭くなり、需要が低くなるからです。
簡単にリースバックができるようなうたい文句をいう業者もありますが、その多くは、転売買取業者へ売却する手法です。
転売買取業者は少しでも安く購入しないと事業として成り立ちませんので、結果、安く売却するという構図になっています。
安く売却するということは、債務が多く残ることと同じです。
だったら、競売と同じか、競売の方がましだったなんてことになりかねません。
リースバックを成功させるには、委任する相手(業者)を間違えないことです。
自己破産は究極の債務整理法ですので、最初から考えるべきものではありません。
リストラや収入減、ボーナスカットなど様々な理由で住宅ローンの支払が困難になるケースがあります。
多くの方は他で借金をしてでも住宅ローンを返済して自宅を守ろうとしますが、借金を繰り返した結果として借金が膨れあがり債務整理を余儀なくされる場合があります。
債務整理の方法としては、任意整理・民事再生・特定調停・自己破産があります。
どんな法的手段を使っても借金を返済できないときに残された手段は自己破産しかありません。
破産には債権者から申し立てる方法もありますが、一般的に金融機関は世間の批判から一個人に対して申し立ては行いません。
ですので、債務者自らが裁判所に破産を申立て借金を免除してもらいます。
これが自己破産という究極の債務整理の制度です。
しかし、任意売却をした後に残債務がいくら残っても、返済見通しが立たなくても「自己破産しなくてもよい」場合が多いのです。
詳しくは当相談員にお問い合わせ下さい。
破産の方法に同時廃止と管財事件があります。
同時廃止とは、債務者に財産やお金がなく破産手続きの費用すら用意できない場合に、換価する財産がなく手続きを進める意味がないので、破産手続開始決定と同時に破産管財人を選任することなく手続きを終結することをいいます。
同時廃止の場合は、債務者(所有者)の意志により自宅の任意売却ができます。
しかし、破産管財人が選任されるケースでは財産処分権は管財人に帰属しますので、債務者は財産を勝手に売却できなくなるのです。
なお、管財事件でも破産手続きが開始されたものの現実に換価できるような財産がほとんどなく、破産手続き費用も出せないと認められるときに、破産管財人は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止することがあります。
それを異時廃止といいます。 その場合、不動産などの財産処分権は債務者に戻り自らの意志で任意売却が可能となります。
結論は、任意売却が先です。
自己破産をする場合、資産(自宅不動産)があると原則として管財事件となり、競売・任意売却どちらにしても管財人によって換価処分されてしまいます。
そのため「任意売却する意味がない」という考え方もあります。
しかし、自己破産をするにしても管財事件の場合、少額管財(一部の裁判所のみ)20万、通常管財で50万円を予納金として裁判所に収めなければなりません。
かつ、弁護士の着手金と成功報酬の費用がかかるのです。
自己破産を考えている状況下では、その金額を捻出するのは難しく、また住宅ローン以外の借入が少ない場合は破産までする必要がありません。
自己破産の前に任意売却をする理由がそこにあります。
自己破産には、前記述のとおり同時廃止と管財事件がありますが、本人に資産がなく手続きの費用もでない場合は同時廃止となり、裁判所費用は3万ほどで済むのです。
破産手続きの前に不動産を任意売却すれば、換価する資産はなくなるので同時廃止の可能性が高くなり、申立て後3ヶ月から半年位で免責決定となります。
最も早い手続きは、即日面接手続きという方法もあります。
なお、少額管財手続は比較的短期間で終わりますが、一般的に管財人が選任されるケースでは 数年かかってしまう事もあります。
自己破産の前に任意売却をすることで、破産手続きは簡略化されて費用も安く済み、免責決定までの期間も大幅に短くなるのです。
法律事務所へ債務整理と任意売却の相談に行ったお客様の声を聞くと、多くの場合において自己破産を勧められます。
任意売却についても「競売の方が最後まで住む事ができる」という理由で競売での処分を選択されます。
しかし、当社としては自己破産をする場合でも任意売却を優先されることをお勧めしております。
まず、任意売却をし残債務が確定してからでも自己破産を考えるのは遅くはないのです。
所有者はあなたであり、その財産の処分方法はご自身でお決め下さい。
弁護士の先生としては、手間と時間のかかる任意売却はできれば避けたい気持ちもあるかと思います。
私たちは、これまで多くの法律事務所様にご協力いただきながら任意売却を成立させた実績も多数ございます。
ですので、現在法律事務所にご相談されている方でも、弊社に一度お問い合わせいただく事でより良い方法が見つかるかもしれません。
もちろん、相談料・コンサルティング料は一切かかりません。
しかし、自己破産には当然費用がかかります!
その費用を捻出する方法も当相談員に気軽に相談いただくと良いでしょう。
メリット
◆免責を受けることで、債権者からの通知や電話がなくなり返済の悩みや不安がなくなります。
◆毎月の収入を、今まで返済に回していたものを自分の為に使う事ができるようになります。
◆生活に余裕ができるようになり精神的にゆとりがもて、仕事にも身が入るようになります。
◆今までの経験をもとに、お金の管理ができるようになります。
◆自己破産後は将来を前向きに考えられるようになります。
デメリット
◆20万円を超える財産(現金は99万円を超える財産)は原則として処分されます。
◆但し、生活必需品は処分されません信用情報機関に登録され5年~7年程度はローンやクレジットを組むことはできません。
◆市町村の役所の破産者名簿及び官報に掲載されます。
◆資格制限があります(ある特定の資格職業に就くことができません)
さらに、管財事件の場合、以下の制限があります。
◆財産処分権の喪失
◆破産管財人や債権者への説明義務を負います。
◆裁判所の許可を得ないで引越したり、海外旅行などの長期旅行ができなくなります。
◆場合によっては裁判所に引致(身柄拘束)や監守(監督・取締)されることがあります。
◆通信秘密の制限(郵便物等の管理を管財人が行う)されることもあります。
※自己破産をお考えの方は、上記のことをふまえ慎重に判断されることをお勧めします。
繰り返しになりますが、任意売却後に残債務があっても自己破産しなくても済む場合があります。
1. 実勢価格での取引が可能
不動産競売の落札額(市場の50%~80%)に比べ任意売却の場合は実勢価格に近い金額での売買が可能である。
2. 残債務が圧縮できる
競売の場合、低い金額のうえ競売費用なども加算され多額の債務が残ってしまうが、任意売却では残債が少なくて済みます。
3. 転居の際に有利である
競売は強制退去もあるが、任意売却では引越費用の確保ができ引越日も協議できます。場合によっては住み続ける事も可能です。
4. 面倒な交渉を一任できる
任意売却を行うケースでは、私どもがお客様に代わって各利害関係人と話し合いますので、難しい交渉事はございません。
5. 個人情報が守られる
競売になると、新聞やネット上に公開され情報が知られてしまう可能性があるが、任意売却は理由を知られずに売買できます。
弊社ではオリジナル任意売却支援金制度でバックアップで安心任意売却をします。
【生活再建支援金制度】
この制度は、任意売却にてご自宅を処分されたお客様を対象に、生活再建の目的として当社の利益の一部をお客様へ還元し、お引越費用や生活再建の準備資金としていただく制度です。
昨今の任意売却では、債権者様から費用配分される引越代等の金額は数年前のケースと違い上限が決められており、場合によっては債権者が引越代を認めないケースもございます。
そのため、債務者の生活の再建・再生が難しくなっております。
このような現状をふまえ、当社では債務者の生活再建の目的にこのサービスを実施しております。
これまで、この制度をご利用いただいた多くのお客様よりご好評いただいております。
【移転費用立替金制度】
日本住宅研究社では、お客様の生活再建のサポートとして債権者の稟議確定後に、お引越代などの費用を事前にお立替するという制度を設けております。
住宅ローンの返済が困難となり、やむを得ずご自宅の任意売却を決断された債務者様が最も不安としている事が引越先や費用などの問題です。
しかし任意売却の場合、債権者から認められる引越代は実質お引越後の費用配分となるため、債務者はその費用をご自身で用意しなければならず、生活再建のための準備ができない事がこのサービス実施に至った要因です。
【即金買取リースバック制度】
お客様のご希望と債権者の同意があれば、日本住宅研究社又は関連会社にてお客様の不動産の買取も可能です。
競売の入札が近づき、新たな購入者を見つける時間的猶予がない場合、または室内の状態が悪く購入者が見つけられない場合、債権者の同意があれば、TAKARAVILLAGEや関連会社が即金で購入する事により競売を回避する事ができます。
また、お子様の学校やお仕事の都合で、すぐにお引越しのできないケースがございます。
このような場合に、即金買取制度を利用する事でお引越しの計画が立て安くなったり、賃料を支払うことで一定期間住み続けることも可能となるのです。
日本住宅研究社では、個人の住宅ローンによる任意売却のほか、中小企業の経営者様や自営業者様の事業融資に伴う任意売却も取り扱いしております。
事業者様の場合、その所有する事務所や店舗・工場・倉庫などを担保に融資を受けたり、社長個人の自宅を抵当に入れるケースも多く見受けられます。
しかし、中小企業や個人事業主ともなると、給与制のサラリーマンと違い、景気の動向に大きく影響を受けやすい事も事実。
様々な要因により業績悪化となると、代表者の報酬は後回しにしても、従業員の給与や取引先への支払いなどを優先しなければなりません。
最終的に銀行への返済が困難となり、担保不動産が競売に移行される場合もあります。
事業をされている経営者様は、顧問の会計士や弁護士の先生もいらっしゃいます。
事業再生が可能なケースや自己破産を選択されるケースなど、現在の背景は様々でしょうが、TAKARAVILLAGEでは先生方と連携し、経営者様にとって最善の解決策をご提案出来ると確信しております。
■メインバンクや公的融資を受けているが返済困難となる。
事業者様はメインバンクをはじめ、信用保証協会や政策金融公庫など公的な事業資金の融資も受けているケースも多いようです。
しかし、最終的に返済目途が立たず、中小企業円滑化法によって返済猶予を受けながら頑張ったが、「これ以上の猶予はできない」と担保不動産が金融機関によって差押さえられる場合もあります。
■自宅を担保に事業資金の借入をしているケースです。
経営者様の場合、代表の自宅を担保に入れ事業資金の融資を受けている場合があります。
謄本を確認すると、1番抵当の住宅ローンの後順位に事業資金融資の2番・3番の担保が設定され、且つ債務超過している場合があります。
そのようなケースでも、各債権者の同意を頂ければ任意売却する事は可能となります。
■破産する場合、個人・法人を同時にすることになります。
債務超過により会社を閉鎖する場合、法的要件ではありませんが、通常は個人と法人は同時に破産手続きを行います。
中小企業の場合は、個人が会社の連帯保証人になるケースや、会社と個人で資産を共有したりすると、正しい破産処理ができない場合もあるので同時に清算する方法が求められます。
なお、同時に行う事で破産費用を抑えられる可能性があります。
■第三者が連帯保証や物上保証をしているケースがあります。
金融機関が融資を行う際、代表者の担保が十分でない場合には、第三者の連帯保証や物上保証を求めるケースもあります。
例として、会社の取引先の社長が連帯保証している場合や、親・兄弟や親類の不動産を担保に物上保証している場合なども問題です。
場合によっては、保証債務の義務を取引先の社長が負う羽目になったり、親族の不動産も競売に申立てられて、家を失う事もあります。
もし、事業が立ち行かなくなった時には、協力してくれた取引先や親族に事情を説明し、被害を最小限に抑える必要があります。任意売却も、その手段の一つかも知れません。
■破産費用を抑える
中小企業の場合、代表者個人が債務保証しているケースがほとんどですので、自己破産は個人・法人を同時に手続する方法が通例です。
そこで問題になるのが、裁判所に納める予納金の額です。
一般的には負債総額が1億円未満の場合でも、個人・法人合わせると120万~180万円が必要になります。
任意売却によって、この負債総額を減らすことが出来れば破産の費用も抑えられる訳です。
■金融機関に対しての誠意ある行為と判断される
中小企業の経営者や個人事業主は、事業資金や運転資金など多額の借入をしているケースがあります。
謄本を確認すると、所有不動産に複数の抵当権が設定されている場合もあります。
事業継続が困難となり「自己破産するので後は弁護士に任せてます」というのも誠意がなさすぎます。
せめて、破産前に自分の意志で任意売却する事で、これまで支援してくれた金融機関への誠意ある行動と理解頂けるのではないでしょうか。
■競売の入札額が低くなる事業用物件は任意売却で処分!
事業用の不動産は、その建物の使用形態や業種によっては需要が見込めない場合があります。
特に不動産競売となった場合、一般的な住宅に比べ固定資産税が高かったり、建物の解体費用に相当額かかり落札人がいないケースも考えられます。
しかし、任意売却では広く情報を公開し、その特殊要因のある物件の購入希望者を募る事が可能となります。
※注意事項
破産費用が高額で悩んでいる経営者様には、任意売却をお勧めしますが、個人住宅の任意売却のように簡単ではなく、それぞれ関係者との確認や調整が必要です。
特に注意すべきは、破産の際に任意売却で不当に安く譲渡したと裁判所が判断した場合、破産の否認対処となる可能性もあります。
また、近年では法人でも少額管財によって予納金を安く抑える場合もありますので、担当する弁護士に任意売却の処分金額や、破産の方法などを確認する必要があります。
もし、破産前の任意売却が煩わしいとお考えの方は、破産管財人に処分を任せる方法もあります。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
3325万円
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3325万円
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2800万円
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2450万円
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認定業者受領手数料 |
116万円
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116万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
38万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
247万円
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209万円
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200万円
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550万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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住宅ローンやアパートローン、事業融資の返済でお困りの方でも、不動産の売却価格が残債務を上回る場合は、任意売却ではなく通常の不動産売却で解決できるケースがあります。売却後は住宅ローンを完済し、手元に資金を残して新生活を始められる可能性があります。
一方で、返済滞納を放置すると、差押えや競売へ進み、市場価格より低い価格で売却されることが多く、借金だけが残るリスクが高まります。
株式会社日本住宅研究社では、住宅ローン滞納、任意売却、競売回避、リースバック、自己破産回避など、不動産に関する無料相談を承っています。豊富な実績をもとに、お客様一人ひとりに最適な解決方法をご提案し、生活再建まで丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
3325万円
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3325万円
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2800万円
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2450万円
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認定業者受領手数料 |
116万円
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116万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
38万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
353万円
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391万円
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800万円
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1150万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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それでも、残債が約353万円であれば分割返済による生活再建を目指せる可能性があります。一方、競売になると市場価格より大幅に低い価格で売却されることが多く、残債が約1,150万円まで膨らむケースもあります。その結果、返済が極めて困難となり、債務整理や自己破産を検討せざるを得ない状況に至ることもあります。
競売回避・自己破産回避は、早めの相談が何より重要です。 住宅ローン滞納や差押えでお悩みの方は、任意売却の専門家へお早めにご相談ください。時間が経過するほど選択肢は少なくなります。早期の対応が、生活再建への第一歩です。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
2375万円
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2375万円
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2000万円
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1750万円
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認定業者受領手数料 |
84万円
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84万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
28万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
281万円
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309万円
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600万円
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850万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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このケースも②と同様に、不動産の売却相場より住宅ローンなどの残債務がやや多い事例です。ただし、物件価格が1,000万円低い場合でも安心はできません。
任意売却では市場価格よりやや低い価格での売却となることがありますが、このケースでは売却後の残債は約281万円に抑えられる可能性があります。一方、競売になると市場価格より大幅に低い価格で売却されることが多く、残債が約850万円まで増えるケースも考えられます。
残債額が少ないほど返済計画を立てやすく、生活再建の可能性も高まります。反対に、残債が大きくなると返済負担が重くなり、債務整理や自己破産を検討せざるを得ない状況に至る可能性もあります。
競売回避・自己破産回避は、早期の対応が重要です。 住宅ローン滞納や差押えでお悩みの方は、任意売却の専門家へお早めにご相談ください。時間が経過するほど選択肢は少なくなります。早めの相談が、より良い解決への第一歩です。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
3800万円
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3800万円
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3200万円
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2800万円
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認定業者受領手数料 |
132万円
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132万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
44万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
288万円
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332万円
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800万円
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1200万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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「不動産の売却相場と住宅ローンの残債務がほぼ同じだから大丈夫」と考えている方も少なくありません。しかし、そのまま安心して放置するのは危険です。
任意売却では市場価格よりやや低い価格での売却となる場合があり、このケースでも売却後に約288万円の残債が生じます。それでも、分割返済によって生活再建を目指せる可能性があります。
一方、競売になると市場価格より大幅に低い価格で売却されることが多く、残債が約1,200万円まで増えるケースもあります。返済が極めて困難となり、債務整理や自己破産を検討せざるを得ない状況に至る可能性もあります。
住宅ローン滞納、競売回避、任意売却、自己破産回避は、早期の対応が何より重要です。 競売開始決定や差押えを受ける前にご相談いただくことで、より多くの選択肢から最適な解決方法をご提案できます。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
19000万円
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19000万円
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16000万円
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14000万円
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認定業者受領手数料 |
633万円
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633万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
211万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
578万円
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367万円
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2000万円
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4000万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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相場価格より残債務が2,000万円も少ない場合、「まだ十分に余裕がある」と考える方が少なくありません。しかし、そのまま住宅ローン滞納を放置し、担保不動産競売開始決定通知が届いてしまうと、状況は一変します。
競売では市場価格より大幅に低い価格で売却されることが多く、このケースでは売却後の残債が約4,000万円にまで膨らむ可能性があります。返済が極めて困難となり、債務整理や自己破産を検討せざるを得ない状況に至ることもあります。
また、「業者買取なら安心」と考えるのも危険です。買取価格は市場価格より低くなることが一般的なため、売却方法を誤ると必要以上に残債が増えてしまう場合があります。
競売回避・任意売却・不動産売却は、方法によって結果が大きく変わります。 後悔しないためにも、住宅ローン滞納や競売開始決定でお悩みの方は、任意売却の専門家へできるだけ早くご相談ください。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
4750万円
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4750万円
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4000万円
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3500万円
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認定業者受領手数料 |
163万円
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163万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
54万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
59万円
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113万円
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700万円
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1200万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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このケースも「油断大敵」の典型例です。不動産の相場価格が住宅ローンなどの残債務を上回っていると、「まだ大丈夫」と安心してしまう方は少なくありません。しかし、そのまま放置して担保不動産競売開始決定通知が届くと、状況は大きく変わります。
この事例では、任意売却を選択した場合の残債は約59万円で、無理のない返済計画を立てられる可能性があります。一方、競売になると残債が約1,200万円まで増えるケースも考えられ、返済負担は大幅に重くなります。
住宅ローン滞納や競売問題は、対応が早いほど解決の選択肢が広がります。 任意売却による競売回避や生活再建を実現するためにも、「まだ大丈夫」と判断せず、できるだけ早い段階で専門家へご相談ください。早期の決断が、その後の人生を大きく左右します。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
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95%
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80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
19000万円
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19000万円
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16000万円
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14000万円
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認定業者受領手数料 |
633万円
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633万円
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0円
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0円
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貴方様への支援金 |
211万円
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0円
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0円
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0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
1422万円
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1633万円
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4000万円
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6000万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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このケースは、購入時にフルローンを利用し、その後の家賃収入の減少によって返済が困難になった事例です。
任意売却を行っても約1,422万円の残債が生じるため、一般的にはサラリーマン大家さんが単独で返済を続けることは容易ではありません。特に、他の収益物件や十分な返済余力がない場合は、債務整理を検討せざるを得ないケースもあります。
しかし、このような状況でも解決策が残されている場合があります。株式会社日本住宅研究社では、物件や債務状況を総合的に分析し、一人ひとりに最適な解決方法をご提案しています。
アパートローンの返済滞納、任意売却、競売回避、自己破産回避でお悩みの方は、お一人で悩まず、まずは無料相談をご利用ください。 状況によっては、一般にはあまり知られていない解決方法をご案内できる場合があります。
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当社で任意売却
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他社で任意売却
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業者が買い取り
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競売で強制処分
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|---|---|---|---|---|
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売買価格評価率 |
95%
|
95%
|
80%
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70%
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評価率算定売却価格 |
4750万円
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4750万円
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4000万円
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3500万円
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認定業者受領手数料 |
163万円
|
163万円
|
0円
|
0円
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貴方様への支援金 |
54万円
|
0円
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0円
|
0円
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お手元に残る金額(黒)もしくは残債額(赤) |
359万円
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413万円
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1000万円
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1500万円
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各ケースの説明 |
業者手数料の「売買価格×3%+6万円+消費税」の内、1/3をあなた様に支払います。当社オリジナル支援金のシステムを利用した任意売却がオススメです。
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このケースが通常の任意売却です。業者手数料「売買価格×3%+6万円+消費税」は実際は売主(所有者)が負担する仕組みとなっています。
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買取業者は転売しますので、買取価格は相場価格の80%程です。仲介販売より残債が多く残ります。買取業者のタクミな話術に気を付けてください。
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落札価格はさらに安くなるかもしれません。引っ越し費用もなく、最終的には強制退去を言い渡されるかもしれません。競売は何としても回避しましょう。
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見出し |
◎
紹介文や説明文などを記入してください
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○
紹介文や説明文などを記入してください
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×
紹介文や説明文などを記入してください
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△
紹介文や説明文などを記入してください
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購入時にフルローンで不動産を取得された方に多く見られるケースです。借入残高と現在の売却相場が同程度であれば、まだ解決の選択肢は残されています。
しかし、返済を滞納したまま放置し、担保不動産競売開始決定通知が届いてからでは、状況は大きく変わります。競売では市場価格より低い価格で売却されることが多く、残債務が大幅に増加する可能性があります。
この事例では、任意売却の場合の残債は約359万円ですが、競売になると残債が約1,500万円まで膨らむ可能性があります。同じ不動産でも、解決方法の選択によって残る借金に大きな差が生じます。
住宅ローン・アパートローンの返済滞納、競売回避、自己破産回避は、早めの相談が重要です。 後悔する前に、任意売却の専門家へご相談ください。早期対応が、将来の生活再建につながります。
私は人材派遣会社を経営していましたが、業績悪化により資金繰りが次第に厳しくなりました。会社の運営費や従業員の人件費を確保するため、借入を繰り返し、気が付けば「借金で借金を返済する」という負のスパイラルに陥っていました。
その後、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きましたが、精神的にも追い詰められ、何から手を付ければよいのか分からない状況でした。
自宅には3社の抵当権が設定され、さらに横浜市からの税金差押え、マンション管理費・修繕積立金の滞納も発生。その他にも無担保融資の返済が複数あり、いつ新たな差押えを受けてもおかしくない、まさに八方塞がりの状態でした。
さらに競売の開札日も迫り、時間的な余裕がない中でご相談いただきました。
しかし、早急に状況を整理し、各関係者との調整を進めることで、競売を回避し、今後の生活再建に向けた解決への道筋をつけることができました。
住宅ローンや事業融資の返済、税金滞納、差押え、競売開始決定などの問題は、時間が経過するほど解決の選択肢が限られてきます。お一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で専門家へご相談ください。
この案件は、あらゆる面から判断して任意売却が非常に困難な状況でした。
最大の問題は、競売の開札日が目前に迫り、残された時間がほとんどなかったことです。通常の任意売却活動を行う余裕はなく、まずは競売手続きを停止するため、抵当権者へ競売取下げの交渉を行う必要がありました。
しかし、抵当権者にとっては、競売になった場合でも一定の回収が見込める状況であり、任意売却へ切り替えるメリットが少ない状況でした。そのため、競売取下げの承諾を得ることは極めて難しい交渉となりました。
それでも、粘り強く事情を説明し交渉を重ねた結果、「1か月以内に売却を成立させる」という条件付きで、任意売却の機会を得ることができました。
時間的な制約があるため、すぐに購入可能な業者への販売活動を開始。十数社との交渉を行った結果、裁判所の売却基準価格の約185%という高い価格で売買契約を成立させることができました。
一般的に競売では、売却基準価格に対して低い価格で落札されることも多くありますが、今回は債権者にも納得いただける条件で解決することができました。
その後も迅速に手続きを進め、他の債権者から新たな差押えが入る前に、無事に決済・引渡しの日を迎えることができました。
しかし、問題は不動産の売却だけではありませんでした。次に必要となったのは、新しい住まいの確保です。
60歳を超えた一人暮らしであること、さらに引越し費用や賃貸契約に必要な資金が十分に準備できないことが大きな課題でした。
そこで、これまでの経験をもとにした賃貸住宅探しのアドバイスを行い、無事に新居への入居を実現することができました。
任意売却は、単に不動産を売却するだけではありません。競売回避、債権者との交渉、売却後の生活再建まで含めた総合的な対応が重要です。
時間がない状況でも、諦める前にご相談ください。状況に応じた解決方法を一緒に検討いたします。
私は不動産会社に勤務する営業マンでした。3年前、以前勤務していたマンション販売会社の社長から「将来的に買い戻してあげる」と声をかけられ、その言葉を信じてマンションを購入しました。
購入したマンションは賃貸に出していましたが、その後、賃借人が退去。さらに、購入を勧めた会社も倒産してしまい、当初想定していた計画は大きく崩れました。
家賃収入がなくなったことで、マンションローンの返済が家計を圧迫するようになり、勤務先の社長へ相談したところ、「住宅ローンの残債が売却価格を上回っている物件を売ることは難しい」と言われ、解決方法が見えなくなっていました。
「もうどうにもならない」「踏んだり蹴ったりの人生だ」と精神的にも追い詰められ、住宅ローンの返済を停止。住宅ローン滞納は、そのまま競売、そして自己破産につながるのではないかという不安を抱えながら、毎日悩み続けていました。
しかし、任意売却という解決方法を知り、専門家へ相談することで、状況を整理し、競売を回避するための具体的な道筋を見つけることができました。
住宅ローンの残債が売却価格を上回っている場合でも、必ずしも解決方法がないわけではありません。返済が困難になった時こそ、早めの相談が重要です。
RMさんの大きな幸運は、住宅ローンの返済を借入金で補う状況になっていなかったことです。つまり、多重債務による「負のスパイラル」に陥る前に、ご相談いただけたことが解決への大きなポイントとなりました。
まずは債権者との交渉を行い、任意売却の承諾を取得。その後、物件情報を「首都圏レインズ」や当社ホームページなどで広く公開し、適正な販売活動を行った結果、無事に売買契約を成立させることができました。
RMさんは、不動産業界で勤務経験があり、さらに宅地建物取引士の資格も保有されている不動産の専門家でした。そんなRMさんが、数ある不動産会社の中から株式会社日本住宅研究社を選んだ理由は、次のようなものでした。
「自分は不動産業界にいるからこそ、どこに相談すべきか判断できます。大切なのは、任意売却の経験や、同じような悩みを理解して対応してくれる専門性です。一般的な不動産売買とは異なり、住宅ローン問題や競売回避には専門的な知識と迅速な対応が必要だと考え、日本住宅研究社さんに相談しました。」
RMさんは、当社からご提案した解決方法を一つひとつ実行され、自己破産をすることなく問題を解決することができました。
住宅ローンの滞納が始まると、「もう自己破産しかない」と考えてしまう方も少なくありません。しかし、滞納したからといって、必ずしも自己破産になるわけではありません。
状況によっては、任意売却による競売回避や、残債務の整理によって生活再建を目指せる場合があります。
大切なのは、問題を放置しないことです。住宅ローン滞納、競売開始決定、差押えなどでお悩みの方は、できるだけ早い段階で任意売却の専門家へご相談ください。
私は新築分譲住宅を手掛ける不動産会社を経営していました。しかし、リーマンショックによる金融機関の融資姿勢の変化で資金繰りが急激に悪化し、経営は次第に厳しい状況へ追い込まれました。
販売中の不動産も思うように売却できず、資金回収の目途が立たないまま、物件は長期間動かない状態に。その現実から目を背け、問題を先送りしてしまいました。
その後、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きました。債務額は約8,300万円。しかし、裁判所による物件評価額はわずか約880万円。その差額に大きな衝撃を受けました。
原因を調べると、土地造成に関する検査済証が未取得であったため、建築確認申請を取得できず、実質的に「宅地でありながら建物を建築できない土地」となっていました。そのため、通常の不動産売却は極めて困難な状況でした。
「この不動産は本当に売却できるのだろうか」「もう解決する方法はないのではないか」と不安を抱えていました。
しかし、不動産の問題は、表面的な価格だけで判断することはできません。物件の権利関係や法的な問題、債務状況を一つひとつ整理することで、解決への道筋を見つけることができます。
住宅ローンや事業融資の返済、競売開始決定、複雑な権利関係でお悩みの場合でも、諦める前に専門家へご相談ください。早期対応が、解決の可能性を広げます。
ご相談いただいた後、まずは物件状況と債務内容を整理し、債権者へ詳しく説明を行いました。債権者も、当初想定していた状況との違いや物件の問題点に驚かれ、任意売却による解決へ向けて進めることとなりました。
しかし、この物件には大きな問題がありました。それは、土地造成に関する許認可の関係で、購入後すぐに建物を建築できない状況だったことです。
そのため、一般のお客様や通常の建売業者への売却は難しく、購入検討者が限られる特殊な物件でした。販売には時間を要することが予想される中、裁判所から「期間入札に関する通知」が届き、競売開札期日まで残された期間はわずか2ヶ月となりました。
TKさんも一時は「もう難しいのではないか」と諦めかけていました。
そこで、物件の特性を理解できる購入者を探すため、宅地造成や土地開発に実績のある地元業者を中心に数十社へアプローチを実施。その結果、土地開発・分譲事業に強い中堅建売業者から購入の検討をいただくことができました。
最終的には、裁判所の評価額のおよそ2倍となる価格で売買契約を締結することができました。
また、税金滞納による行政からの差押えも入っていたため、各債権者との調整を行い、売却代金の配分について承諾を取得。競売開札日のわずか1週間前という限られた時間の中で、無事に残金決済・物件引渡しを完了することができました。
TKさんは、売却後に残った債務についても、当社からの実体験に基づくアドバイスを実行され、1億円を超える債務を抱えながらも、自己破産を選択せず生活再建への道を歩まれています。
任意売却は、単に不動産を売るだけでは解決できないケースがあります。複雑な権利関係、税金滞納、競売直前の案件ほど、専門的な知識と経験が重要になります。
「もう時間がない」「売却は難しい」と思われる状況でも、諦める前にご相談ください。
勤務していた会社の経営状況が悪化し、給与の支払いが遅れるようになりました。その影響で住宅ローンの返済も次第に困難となり、滞納が始まりました。
その後、金融機関から住宅ローンの一括返済請求の通知が届き、さらに住宅ローン債権が保証会社へ移行したとの連絡も受けました。しかし、現実を受け止めることができず、問題を先送りにしてしまいました。
そして数ヶ月後、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きました。
「もうどうにでもなれ」と自暴自棄になり、現実から逃げるように過ごす日々。住宅ローンだけではなく、マンション管理費・修繕積立金、固定資産税も滞納し、さらに複数のカードローンも限度額まで借り入れたまま返済できない状況になっていました。
家庭も崩壊しかねない状況の中、何社かに相談しました。しかし、私自身が不動産業界で働いた経験があったため、表面的な説明だけでは納得できず、本当に信頼できる解決策を提示してくれる会社には出会えませんでした。
住宅ローン滞納や競売問題は、単に不動産を売却すれば解決するものではありません。債務状況、物件の価値、債権者との調整など、専門的な判断が必要になります。
早い段階で適切な相談先を見つけることが、競売回避や生活再建への大きな第一歩となります。
AMさんは、住宅ローン問題による「負のスパイラル」に陥る一歩手前の状況でした。
返済への不安や精神的な負担から、次第に無気力な状態となり、ご家族との関係も厳しい状況になっていました。しかし、当社がこれまで経験してきた解決事例や体験談をご覧いただくことで、「自分にもまだ解決できる方法がある」と前向きな気持ちを取り戻されました。
対象となった不動産は、立地条件も良く、リースバックによって住み続ける選択肢も検討できる人気のある優良物件でした。
しかし、AMさんは「今回の問題となった状況を一つの区切りとして、新しい人生をスタートしたい」と考え、売却による解決を選択されました。
まず、債権者へ任意売却の必要性を説明し、売却への承諾を取得。同時に、当初は売却に不安を感じていた奥様にも状況をご理解いただき、ご家族で解決に向けて進むことができました。
その後、物件情報を「首都圏レインズ」および当社ホームページで広く公開し、適正な販売活動を実施。無事に購入希望者との契約を成立させることができました。
この案件で特に重要だったのは、売却完了までの期間に新たな差押えを発生させないことでした。
AMさんには、これまでの経験に基づいた具体的なアドバイスを実行していただき、その結果、新たな差押えを回避し、無事に買主様への引渡しと債権者への返済を完了することができました。
売却後、AMさんは奥様と一緒に新しい住まいを探され、新たな生活をスタートされています。
住宅ローン問題は、不動産の売却だけが解決ではありません。大切なのは、ご本人やご家族が将来に向かって再出発できることです。
「もう手遅れかもしれない」と感じる状況でも、早めに相談することで選択肢が残されている場合があります。任意売却・競売回避・生活再建について、まずは専門家へご相談ください。
勤務先のリストラにより収入が減少し、生活費を補うための借入も限界に達していました。今後の生活に不安を感じ、役所の無料相談を利用し、紹介された専門家へ相談することにしました。
その後、手続きを進めて自己破産を選択しましたが、自宅については別途不動産の問題が残っていました。金融機関などの債権者との調整や自宅の処分方法について十分な確認がないまま時間が経過し、突然、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きました。
自己破産手続きが終了した後にも自宅の競売問題が残っていることを知り、「高額な費用を支払ったのに、なぜ自宅が競売になってしまうのか」「この先、住む場所はどうなるのか」と大きな不安を抱えることになりました。
さらに、引越し費用の準備も難しく、このまま競売が進んでしまった場合の生活への影響を心配していました。
しかし、住宅ローンや担保不動産の問題は、自己破産手続きとは別に、不動産の専門的な対応が必要となる場合があります。状況を正確に把握し、債権者との調整や売却方法を検討することで、競売を回避できる可能性があります。
住宅ローン滞納、自己破産、差押え、競売開始決定などの問題は、手続きだけで解決するとは限りません。不動産の処分方法まで含めた総合的な判断が重要です。お困りの場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。
SKさんからご相談いただいた内容を確認し、私たちも驚きを隠せませんでした。
すでに弁護士へ手続きを依頼されていたにもかかわらず、ご自宅については競売手続きが進んでいる状況でした。「なぜ、このような結果になってしまったのか」と、ご本人も大きな不安を抱えていました。
物件の差押状況を確認すると、主な債権者は以下の3者でした。
・住宅ローン債権者
・消費者金融会社
・相模原市(税金債権)
確かに、複数の債権者が関係するため調整が必要な案件ではありました。しかし、当社では日常的に取り扱っている任意売却案件であり、解決に向けた方法は残されていました。
そこで、当社から各債権者へ直接状況を確認したところ、「任意売却による解決を希望していた」という回答をいただきました。事前に聞いていた状況とは異なり、債権者側にも売却による解決の意向があったのです。
改めて関係者との調整を行い、通常の任意売却手続きを進めました。その結果、売却を成立させることができ、さらに住宅ローン債権者からは引越し費用を売却経費として認めていただくことができました。
加えて、当社独自の「再建支援金制度」も活用することで、SKさんは新生活へ向けた準備を整えることができました。
住宅ローン問題や競売問題は、誰に相談するかによって、その後の選択肢が大きく変わる場合があります。
債務整理や法的手続きだけでなく、不動産の売却方法や債権者との調整まで含めた総合的な対応が重要です。
「もう競売しかない」と思われている方でも、状況によっては任意売却による解決の可能性があります。まずは専門家へご相談ください。
私はコンピュータープログラムの仕事を請け負う自営業者でした。しかし、収入が安定しない時期が続き、住宅ローンの返済を数ヶ月滞納してしまいました。
銀行から督促の連絡が届いていたようですが、現実を受け止めることができず、そのまま対応を先延ばしにしてしまいました。
そしてある日突然、「期限の利益の喪失」を理由として、住宅ローン残債額の一括返済を求める通知が届きました。当然、一括で返済できる資金などありません。
数ヶ月後には収入が回復する見込みがあり、銀行へ返済条件の変更(リスケジュール)をお願いしました。しかし、金融機関の対応は厳しく、債権は債権回収会社へ譲渡され、一括返済以外の選択肢がない状況になってしまいました。
その後、新たな債権者から任意売却という解決方法があることを知り、インターネットで調べる中で株式会社日本住宅研究社を見つけました。
正直なところ、自分のこれまでの経緯や苦しい状況を、若い担当者に話すことには抵抗がありました。年齢を重ねたからこそ感じる悔しさや不安を、簡単には理解してもらえないのではないかと思っていたからです。
しかし、同じような住宅ローン問題や競売問題を数多く扱ってきた専門家に相談することで、状況を一つずつ整理することができました。
住宅ローン滞納、期限の利益喪失、一括請求、債権譲渡、競売開始決定などの問題は、放置するほど解決の選択肢が少なくなります。
「もう手遅れかもしれない」と感じている方でも、早めに相談することで新たな解決方法が見つかる可能性があります。一人で抱え込まず、まずは専門家へご相談ください。
最初のお問い合わせ時に伺った内容では、「駅徒歩2分の好立地」「築4年弱の築浅物件」「債権者も1社」という条件から、比較的スムーズに任意売却を進められる案件だと考えていました。
しかし、実際に現地へ訪問して状況を確認すると、想像していた以上に売却には難しい課題があることが分かりました。
当社では、常に「現場を確認すること」を大切にしています。今回も実際にお伺いしたことで、広告や資料だけでは分からない重要な問題点を把握することができました。
室内は大量の荷物が残され、生活用品が広がった状態で、居住しながら売却を進めるには大きなハードルとなる状況でした。
一方で、物件自体は広告上では非常に魅力的に見えるため、多くのお問い合わせや内覧希望がありました。しかし、実際に室内をご覧いただくと、購入を具体的に検討されるお客様がなかなか現れず、販売活動は数ヶ月に及びました。
その間、債権者からは競売手続きへの移行も示唆される状況となりました。
そこで、任意売却専門会社としての経験と交渉ノウハウを活かし、販売状況や今後の見込みを丁寧に説明。債権者から販売期間延長の承諾を得ることができ、最終的には無事に売買契約を成立させることができました。
売却が完了して終わりではありません。次の課題は、新しい生活への移行でした。
移転先となる賃貸住宅探しにも同行し、さらに引越費用を少しでも抑えるため、不用品の整理や引越作業も一緒に行いました。
任意売却は、単に不動産を売却する仕事ではありません。その後、お客様が新しい生活を立て直せるところまで支援することが、本当の解決だと考えています。
長年、不動産業界に携わってきた経験の中でも、お客様の引越作業まで一緒に行う不動産会社は多くありません。
株式会社日本住宅研究社は、「お客様の生活再建のために、どこまで寄り添い、共に行動できるか」を大切にしています。
私は40歳を過ぎてから住宅ローンを組み、マンションを購入しました。購入当時は将来への不安もなく、これからの生活に大きな心配はありませんでした。
しかし、その後病気を患い、思うように仕事を続けることができなくなりました。長年勤めた会社を退職し、その後はパート収入で生活する状況となりました。
収入が大きく減少したことで、数年にわたり固定資産税などの税金を支払うことができず、住宅ローンの返済も滞るようになりました。
「住む場所だけは失いたくない」という思いから、マンションの管理費・修繕積立金だけは何とか支払い続けていました。しかし、債権者からの連絡が届いても、自分ではどうすることもできないと思い、問題から目を背けてしまっていました。
その後、裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届きました。
未婚で子供もおらず、頼れる人も少ない状況の中、「もう覚悟を決めなければならないのか」と、将来への不安でいっぱいになりました。
そんな時、株式会社日本住宅研究社から届いた案内を目にしました。そこに掲載されていた、同じように住宅ローン問題で苦しんだ方々の体験談を読み、「もしかしたら自分にも解決する方法があるのではないか」と、わずかな希望を持つことができました。
体が不自由な私にとって、自宅まで相談に来てもらえたことは大きな助けになりました。直接状況を説明し、不安や悩みを聞いてもらうことで、少しずつ前向きに解決へ向き合うことができました。
住宅ローン滞納、税金滞納、差押え、競売開始決定などの問題は、一人で抱え込むほど不安が大きくなります。しかし、状況に応じた解決方法が残されている場合があります。
「もう遅い」と諦める前に、まずはご相談ください。早めの行動が、生活再建への第一歩になります。
KMさんのご相談で初めてご自宅を訪問した際、言葉を失いました。
KMさんはご高齢でお一人暮らし。さらにお身体も不自由な状況で、長年の生活環境の変化により、ご自宅は大量の荷物が残された状態となっていました。
住宅ローンの債権者は、公庫系住宅ローンの債権を管理する住宅債権管理回収機構でした。この場合、マンション管理費などは売却経費として認められる一方、滞納税金や引越費用については、原則としてご本人が準備する必要があります。
しかし、KMさんの場合、売却経費として認められる管理費はすでに支払い済みであり、一方で長年滞納していた税金が残っていました。
さらに、大量の不用品処分費用と引越費用を合わせると、必要となる資金は約150万円。しかし、物件評価額は約800万円であり、当社の「再建支援金制度」を利用しても十分に対応できる金額ではありませんでした。
通常であれば任意売却を進めるところですが、無理に売却を成立させても、その後の生活再建が困難になる可能性がありました。
そこで、KMさんの状況を総合的に判断し、競売手続きを活用する方法をご提案しました。
競売による強制執行の仕組みを利用することで、大量に残された不用品処分の問題を解決。また、引越しについては地域の民生委員の方にもご協力いただき、生活保護制度の利用につなげることで、新しい生活への移行を実現することができました。
本事例では、必ずしも任意売却を選択することが最善ではありませんでした。
大切なのは、不動産を売却することではなく、その方がその後の人生をどのように再建できるかです。
KMさんの事情を同じような経験を持つ者として深く理解し、本案件については仲介手数料などの報酬をいただかず、生活再建を最優先に対応いたしました。
住宅ローン滞納、競売、税金滞納、差押えなどの問題は、状況によって最適な解決方法が異なります。
「任意売却しかない」「もう競売しかない」と決めつける前に、まずは現在の状況に合った解決方法をご相談ください。
| 会社名 | 株式会社日本住宅研究社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 松本徳行 |
| 電話番号 | 046-204-4705(代表) |
| 連絡先 | 8777@ymail.ne.jp |
| 資本金 | 6,000,000円 |
| 所属団体 | 公益財団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
| 登録免許番号 | 宅地建物取引業免許 神奈川県知事(1)第32304号 |
| 交通・アクセス | 小田急江ノ島線「南林間駅」徒歩2分 |
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